こんにちは!
松岡会計のKです。
秋雨前線が近づいてきており、夏の終わりを感じる季節となってきました。
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
季節の変わり目ということもあり、体調を崩しやすい時期です。
どうぞお気をつけてお過ごしください。
本日は、法人のみなし解散についてご説明致します。
みなし解散とは、 12年間、登記簿に変更がないままになっている会社は経営実態がないとみなされ解散(=会社が登記上はなくなる)とされてしまう手続きです。
全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。
休眠会社を放置すると、
(1)事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、
(2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと
といった問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を実施することとされたものです。
法務省https://www.moj.go.jp › MINJI › m…休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
より引用
税務上のデメリット
みなし解散されてしまうとケースにもよりますが、税務申告が複数回必要となります。
①事業年度開始の日からみなし解散された日まで
②みなし解散日の翌日から事業年度終了の日まで
(会社継続の登記をした場合は、みなし解散日の翌日から会社継続の日の前日まで及び会社継続の日からその事業年度終了の日までの期間)
上記より、みなし解散の登記がされてしまうと会社にとって良いことはありません。
みなし解散の登記がされないようご注意ください。
万が一みなし解散の登記がされた場合には、弊所にご相談ください。