松岡会計事務所のHです。
先週まで12月にしては暖かく過ごしやすい気温でしたが、今週から一気に冷え込み、本格的な冬の季節になりましたね🥶
今回のブログは題名にある通り、令和6年度税制改正大綱についてです。
税制改正大綱とは、翌年度以降に実施する税制改正の具体的な内容についてまとめた文章を言います。
12月下旬に閣議決定された税制改正大綱をもとに税制改正法案を作成、翌年1月以降の通常国会で審議されます。
その後、法案が成立すると4月(翌年度)から新しい税制が施行されるという流れになっています。
今回は様々ある改正のうち、扶養控除等の見直しと、関連する児童手当についてお話していきます。
児童手当については、令和6年(2024年)10月から所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校生年代まで延長されることとなりました。
【児童手当の拡充案】
児童手当の拡充
・0歳~2歳 1万5千円 → 1万5千円
・3歳~小学生 1万円(第3子以降1万5千)→ 1万円
・中学生 1万円 → 1万円
・高校生 なし → 1万円
※改正により所得制限は廃止
※0歳~高校生について、第3子以降は3万円の児童手当支給
この児童手当の拡充と延長により、15歳以下の取り扱いとのバランスを踏まえ、扶養控除が縮小される事となりました。
【扶養控除】
高校生(16歳~18歳)の扶養控除額の縮小
・所得税 38万円 → 25万円
・住民税 33万円 → 12万円
高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指しこういった改正が検討されています。