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効果はある?経営改善計画を策定すると…

 

皆さんこんにちは、松岡会計事務所のIです。

今回は中小企業庁が実施している経営改善計画作成支援事業についてご紹介します。

 

「経営改善計画策定支援事業(405事業)」とは・・・中小企業庁HPより引用

 

『新型コロナウイルス感染症等の影響により、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい。

そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援します。』

『本事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。

中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3を中小企業活性化協議会が負担します。』

 

 

→簡単に言うと・・・

事業が上手くいっていない中小事業者・借入金の返済負担が大きく資金繰りに問題がある中小企業者などに対して、会計事務所等(認定経営革新等支援機関=認定支援機関)が計画策定のお手伝いをし、業績を回復させることや銀行取引を見直して返済負担を低減させることを目指す。また、その際に必要な費用の2/3を国が負担してくれるというものです。

 

 

もちろん当事務所も国から「認定経営革新等支援機関」に認定されており、今回ご紹介した経営改善計画策定支援を行うことができます。

 

また、経営改善計画策定まで至らない中小企業者に対しては、「早期経営改善計画策定支援事業(ポストコロナ持続的発展計画事業)」というものもあり、こちらも費用の2/3を国が負担してくれます。

 

 

2つの事業を比較すると・・・

●経営改善計画策定支援事業(405事業) ・・・・・・・補助率2/3 (上限300万円※)/金融支援の必要有り

●早期経営改善計画策定支援事業(ポストコロナ)・・・補助率2/3 (上限25万円※)/金融支援の必要無し

 ※ 上限は一般的な支援の場合のものです。

 

当事務所には私も含めて3名の金融機関出身者が在籍しており、会計事務所としての意見だけではなく、金融機関側の視点に立った経営改善・金融取引の見直しの支援を行うことが出来ます。

中小事業者の方が単独で銀行と交渉するには限界があると思いますし、取引行が複数あると銀行間の利害が対立し上手くいかないケースがほとんどです。

当事務所は会計事務所として中立な立場で助言・交渉することが出来ますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。

 

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

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税理士法人 松岡会計事務所 採用担当:藤井

TEL:072-994-7605

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