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確定申告~贈与税!成人年齢の改正の余波!?~

松岡会計事務所のHです。

確定申告の時期になりましたが、申告に向けての準備は整っていますでしょうか?
会計事務所はこの季節が1年を通して一番の繁忙期ですが、当事務所もせわしなくなってきました。

税務署へ相談へ訪れる方も増え、八尾税務署には受付を待つ人の列もできていました。

コロナウイルスが日本で初めて確認された2020年1月から早3年。
昨年の夏に感染し、税理士試験の受験を断念してから、より一層感染しないように気を付けております。

コロナウイルスの抗体も獲得し、インフルエンザの予防接種も済んでいるため、2年目となる確定申告期への準備は万全です。

確定申告といえば所得税のイメージが強いかと思いますが、贈与税の申告もあります。

所得税の確定申告の期限は、2月16日~3月15日

贈与税の確定申告の期限は、2月1日~3月15日となります。

 

贈与税の確定申告については、民法の成人年齢の改正により直系尊属からの贈与について例年と異なる点があります。

祖父母や父母から贈与を受けた子や孫は、贈与を受けた年の1月1日に成人だった場合、一般より少し低い税率(特例税率)により贈与を受けることができます。

令和4年度の民法改正により、令和4年1月~3月までに贈与を受けた場合は、令和4年1月1日において贈与を受けた者が20歳以上であること、

また、令和4年4月~12月までに贈与を受けた場合は、令和4年1月1日において贈与を受けた者が18歳以上である場合に、特例税率で贈与を受けることができます。

民法の改正により令和4年4月1日より成人となった方は、贈与を受けた日を確認しておきましょう。

 

 

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税理士法人 松岡会計事務所 採用担当:藤井

TEL:072-994-7605

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