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年末調整、順調に進んでいますか?

皆さんこんにちは、松岡会計事務所のYです!

11月30日以降から順次皆さんの下に税理士試験の合否通知書が届いたのではないでしょうか?

今年は例年よりも半月早く分かるので、翌年の受験勉強の方向性も早めに軌道修正できそうですね!cool

 

ところで、この時期といえば「年末調整」!

私もお客様から預かった賃金台帳や控除申告書等を基に、源泉所得税を計算しています。

今回は計算をする上で気を付けるべき点を簡単にまとめていきます。

 

  • 所得調整金額控除の有無の確認

所得者の収入金額が850万円超かつ「23歳未満の扶養親族、自身が特別障がい者または特別障がい者

である扶養親族がいる」ときは、最大15万円の控除が可能となります。

 

  • 扶養控除対象者の確認

扶養控除額は対象者の年齢、同居の有無、障がい者かどうかで大きく変わってきます。

例えば所得者に子供がいて、年齢が16歳以上であれば一人につき「38万円19歳~23歳※1

該当していれば更に「25万円」控除できます。

  ※1:19歳~23歳に該当する親族を「特定扶養親族」と呼びます。

 

  • 配偶者の所得金額の確認

よく配偶者の収入金額所得金額と勘違いして記入される方もいますが、収入と所得では意味が異なります。

収入金額は所得者が一年間稼いだ給与の総支給額のことを指します。

所得金額はその収入金額から「給与所得控除額」※2を差し引いた金額となるのです。

そのため本来収入金額のはずが、誤って所得金額として処理すると配偶者控除額の金額が少なくなったり、

最悪の場合対象外になる恐れも…。crying

申告書をチェックする際は要確認です!

 

※2:会社に勤める一般のサラリーマンは、事業者ではないため事業を行う上で発生する必要経費なんて

   ものは存在しません。

   そのため、「必要経費」の代わりに所得者の給与額に応じて「給与所得控除額」を差し引きます。

   これによりサラリーマンに課される源泉所得税の負担が軽減されます。

 

以上が年末調整をする上で、注意すべき事項となります。

 

ちなみに先々週、友達と一緒に神戸へ一泊二日の旅行に行ってきました!blush

年末から3月にかけて繁忙期となるので、年内最後の旅行で満喫して仕事へのやる気をチャージ!

今回の繁忙期も無事乗り越えられるはず…!

 

今年も残りわずか、皆さん良いお年を!

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税理士法人 松岡会計事務所 採用担当:藤井

TEL:072-994-7605

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